福祉事業として、高齢者入所施設、デイサービス、ヘルパー事業と
障害者就労支援事業を行っています。
さあ一緒に学ぼう就労支援!
就労継続支援(A型・B型)事業とは?
一般企業への就職が困難な障害者に、就労の機会を提供するとともに、生産活動を通じてその知識と能力の向上に必要な訓練などのサービスを提供することを目的としています。A型事業の対象
「通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、雇用契約を結び、それに基づく最低賃金が支払われます。就労継続支援A型の事業所
B型事業の対象
「通常の事業所で雇用されることは困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方」であり、雇用契約は結ばず、事業所との利用契約をかわします。但し、工賃は最低3,000円以上を補償します。就労継続支援B型の事業所
A型事業とB型事業の主な違いは『雇用契約の有無』となります。
就労移行支援事業とは?
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を行い、就労に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練、求職活動に関する支援、相談を行います。対象
- 「就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、 就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な者」
- 「資格取得することにより、就労を希望する者」 ※当事業所では、PC関連資格取得、介護初任者研修取得のプログラムを用意しています。
就労移行支援の事業所
共同生活援助事業とは?
障害のある方に対して、 主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。共同生活援助事業の対象
障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)障害福祉サービス利用までの流れ
- 市区町村の障害者窓口に相談
- 相談員の決定
(今後、福祉サービス※1を利用するにあたっての様々な相談・疑問に対応してくれます)
- 相談員の訪問による聞き取り
- どのようなサービス利用が適しているか聞き取りを基に本人と共に選出
- 相談員が市区町村に利用計画を提出後、会議の実施
- サービス利用決定
(受給者証※2の交付)
- 利用するそれぞれのサービス担当者による会議の実施
- サービス利用開始
- ※1 福祉サービスには就労継続支援A型・B型、就労移行支援、共同生活援助等があり、必要性や要望に応じて1サービス~選ぶ事ができます。
- ※2 福祉サービスを利用するため市区町村から交付される証明書です。